著作権について
1. | 講演論文集に掲載される論文の著作権は,原則として日本原子力学会に帰属します。 |
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2. | 上記でいう著作権とは,日本国著作権法第21条から第28条に規定するすべての権利をいいます。 |
3. | 講演論文集に掲載された論文について,第三者より複製あるいは翻訳利用などの申請があった場合,本会の責任において対応します。 |
4. | 本会が第三者に対して複製許諾・翻訳許諾を有償で行い収入があった場合,本会会計に繰り入れ,学会活動に有効に利用するものとします。 |
1. | 同一の内容の論文を他の出版物で発表し,著作権が譲渡出来ない場合には,論文の末尾に,「本論文の著作権は○○○○学会に譲渡されている。」と記入のこと。 |
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2. | 他の著作物の著作権を侵害していないこと。著作権許諾が必要な引用については無償での転載許諾を書面で得ていること。 |
3. | 内容に本質的な貢献を行った人は全て著者に含まれていること。 |
4. | 必要な場合には著者の所属機関のしかるべき権限を有する人の同意を得ていること。 なお,本書によって著作権の譲渡を行っても,以下の権利は著者の手元に残るものとする。 |
*著作権以外の例えば特許権のような権利 *著者が自分の業績をまとめる際にその一部分として使用すること *著者が営利を目的とせずに行う複写(例えば教育資料としての使用) *その他,日本の著作権法に反しない利用 |
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